両親の自殺ほう助で罪に問われていた、市川猿之助被告の刑が確定しました。
その判決の内容と、類似事件での判決内容についてみていきます。
判決の内容について
判決の結果は「懲役3年、執行猶予5年」となっています。
詳しく説明すると、5年間一切の罪を犯すことなく過ごした場合、刑罰権が無効となり懲役に行く必要がなくなるという判決になります。
執行猶予がついているとはいえ、有罪判決なので前科は付きます。
自殺ほう助とは?
第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ,又は人をその嘱託を
受け若しくはその承諾を得て殺した者は,6月以上7年以下の懲役又は
禁錮に処する。
出典:法務省
執行猶予が付く基準について
前提として懲役3年以下でないと執行猶予は付きません。
そのうえで、執行猶予が付くかの基準は定められているようです。
執行猶予の基準
- 前科で禁錮以上の刑に処されたことがない
- 禁錮刑が終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処されたことがない
- 執行猶予期間中に1年以下の懲役・禁錮を言い渡された場合(※再度の執行猶予)
ただし、全ての犯罪がこの基準に沿って機械的に判断されるわけではないようです。
裁判での反省の態度や、犯罪に至った経緯、弁護の内容など総合的に鑑みて判断されるようです。
類似事件での判決について
自殺ほう助の罪で起訴された事件での判決について見ていきます。
名古屋市ホテル4人心中事件
丹波市練炭自殺ほう助事件
過去の事件を見ると、反省が見られたり、事件の真相解明に協力的だった事件では執行猶予や短めの実刑判決が出ている印象でした。
とはいえ執行猶予が与えられない自殺ほう助の事件も散見されました。
事件に関する不明点
両親の遺書が見つかっていない
猿之助氏の遺書は見つかったものの、両親の遺書が見つかっていないません。
両親が本当に自殺を考えていたのか客観的に不明となっています。
頭に被せたビニール袋、服用した薬のパッケージを処分している
報道では死因が「向精神薬中毒」の疑いとあります。
ビニール袋を頭に被せた理由や、なぜビニール袋を処分したのか不明点は多いです。
また、薬のパッケージが見つかっていないことから、どれだけ薬を服用したのかも不明となっています。
薬の入手経路など取り調べが甘い
2人を殺めるほどの向精神薬をどのように手に入れたのか、など捜査に関する点で不明点が多いです。
まとめ
今回の判決に納得がいっていない人は多いようです。
その背景には、事件に関する不明点や違和感を感じる部分が多すぎることがあるでしょう。
司法に疑問を抱いている人も少なからずいるので、事件の真相についてより詳しい情報が欲しいところですね。